釜石市議会 2021-09-17 09月17日-06号
本案は、地方自治法第180条第1項の規定により、市長において専決処分をすることができる事項のうち、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号に規定する事項について、市が当事者である訴えの提起、和解及び調停に関することと、市が国家賠償法等に基づき、損害賠償義務を負う場合の損害賠償の額を定めることの2つに分け、明確にするとともに、市が当事者である訴えの提起、和解及び調停に関する1件の金額を簡易裁判所における
本案は、地方自治法第180条第1項の規定により、市長において専決処分をすることができる事項のうち、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号に規定する事項について、市が当事者である訴えの提起、和解及び調停に関することと、市が国家賠償法等に基づき、損害賠償義務を負う場合の損害賠償の額を定めることの2つに分け、明確にするとともに、市が当事者である訴えの提起、和解及び調停に関する1件の金額を簡易裁判所における
第11条は、施設等を損傷した場合等の損害賠償義務について定めるものでございます。 第12条は、公の秩序を乱すおそれがあると認められる者等の入場の制限等について定めるものでございます。 第13条は、センターの管理を指定管理者に行わせることを定めるものでございます。
第4条、施設または設備を損傷等した場合の損害賠償義務について定めるものでございます。 第5条、条例の施行に関し必要な事項は、別に定めることとするものでございます。 2、附則、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 議案書に戻りまして、議案第15号をお開き願います。議案第15号、大船渡市における公聴会及び調査等に出頭又は参加する者の費用弁償支給条例の一部を改正する条例について。
第11条は使用者の原状回復義務等について、第12条は施設等を損傷した者等の損害賠償義務について定めるものでございます。 第13条、公の秩序を乱すおそれがあると認められる者等の入場の制限等について定めるものでございます。 第14条、センターの管理を指定管理者に行わせることを定めるものでございます。
また、動物が人の生命、身体及び財産に危害を与えた場合、民法の不法行為責任が発生し、損害賠償義務を負うこととなります。動物の愛護と管理に関する条例には、犬の飼い主、猫の飼い主の遵守事項が明記されております。このような法律、条例に関して、犬や猫の飼い主の皆さんの理解は十分になされているとお思いでしょうか、伺います。 ○副議長(北條喜久男君) 環境課長。
第6条の使用の制限から第11条の損害賠償義務までについては、所要の整理を行うものであります。 第12条は、無料となっていた使用料の額を花巻市行政財産使用料条例第2条の例により算定した額に変更し、1条繰り上げた上で新たに使用料の減免規定を定めようとするものであります。 第13条から第16条までは、指定管理者に係る規定を削除するものであります。
複製権を占有するコンピュータソフトウエアについて、著作権者の許諾なく多数のコンピュータに無断複製を行っている疑いがあることから、庁内全てのコンピュータにインストールされたソフトウエアの調査を実施し、その結果について報告を求める旨の通知があり、市が当該調査を実施したところ、相手方9社のソフトウエアについて395件の無断複製が明らかとなったことから、相手方の著作権を侵害したことについて、使用者として損害賠償義務
第12条は、損害賠償義務の規定でありますが、各条例中の同一規定の表現に統一するものであります。 第15条は、指定管理者の業務の範囲の規定でありますが、新たに第2号として、使用許可等の業務を加えるものであります。 次に、第2条大迫休息展望施設条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
第15条は、現状回復義務について、第16条は、損害賠償義務について定めるものであります。 第17条は、指定管理者の指定の申請方法について、第18条は、指定管理者の指定等に関することについて、第19条は、指定管理者の業務について、第20条は、指定管理者による管理の基準について定めるものであります。 第21条は、規則への委任について定めるものであります。
第6条は、損害賠償義務について定めるものであります。 第7条は、使用者の義務について定めるものであります。 第8条は、委任について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成18年7月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。
(4)ですが、旧浄法寺町地域の施設について、利用者に原状回復義務及び損害賠償義務を課そうとするものでございます。 改正の内容でございますが、(1)の2条関係です。旧浄法寺町地域の農村集会施設に旧二戸市地域の農村集会施設を追加しようとするものです。 (2)の第3条から第6条関係でございますが、指定管理者制度を導入するため、所要の整備をしようとするものでございます。 (3)です。第7条から第9条関係。
昭和園クラブハウスについて損害賠償の規定がないということでございますが、お手元の資料101ページに、第18条の中に損害賠償義務についての規定がございます。 ○議長(平舘幸雄君) 菊池孝君。 ◆11番(菊池孝君) わかりました。そこのところは、私の勘違いかと思います。 問題は、指定管理者制度をなぜ導入しなければならないのかということなんですが、鉄の歴史館、それから物産センターが導入されております。
また、指定管理者が管理を行う公の施設で事故等によって利用者に損害を与えた場合は、国家賠償法第2条により、市が損害賠償義務を負うことになります。ただし、損害賠償の原因が指定管理者の過失による場合は、市が指定管理者に損害賠償額の一部を求償、求める場合がございます。 私からは以上でございます。 ○議長(鈴木健策君) 教育長。
また、個人情報の取り扱い、指定の取り消しの要件、事業報告書の提出と期限、損害賠償義務、トラブル発生時の責任などの点が明確になっていないようですので、条例化により明確にすべきと思いますが、見解をお伺いいたします。 4項目めの質問、全国スポレク祭の取り組みとスポーツ都市宣言としての施設管理についてお伺いいたします。